ASネット 規約
              第4章 会員間物流事業

ASワンプラコーナー

 第28条 出品
  会員は、次条以下の定めるところに従い、ASNに車輌を出品することができる。但し、ASは必要に応じて、出品
  車輌を各種の条件で制限することがある。又、掲載情報を利用する権限はASが有するものとする。

 第29条 出品会員義務
  会員は、車輌の出品に際して、エンドユーザーの立場に立ち、次の義務を負う。
1. 会員は車輌の点検整備を綿密に行い、その仕様、品質、不具合、欠陥の程度を誠実に申告しなければならない。
2. 前項の検査結果、それによる表示はもとより、その他の結果については責任の全てを負い、クレーム等のトラブル
  が生じたときは、その処理に責任を持ち、ASの裁定に従うこと。
3. 同時に不具合箇所を知りながら、故意に表示を行わなかったときは、出品・落札制限、出品・落札停止及び、金銭
  的ペナルティー等を課するものとする。
4. 成約車輌について譲渡書類を車輌成約日から7日以内に、ASNに提出すること。
5. 出品票は、一般通常取引における契約とみなし、出品票は明確に表示するものとする。

 第30条 出品車輌の条件
  会員は次の条件を満たすことにより、出品が出来る。
1. 移転登録、又は新規登録に必要な書類を完備し、29条1項の義務に従った車輌である事。
2. 盗難車輌、接合車輌、差押え車輌等の違法車輌でない事。
3. AS指定の検査を受けた車輌、またはASが認める検査を受けた車輌である事。
4. 燃料は10リットル以上の補給があり、自走可能な車輌である事。
5. スペアタイヤ・工具・ジャッキ等を備えている事。

 第31条 出品手続き
  1.出品店は、AS指定のシステムを使用し、ASNへ出品することができる。
  2.出品店はブロックの選択をする事が出きる


 第32条 出品内容の訂正・変更
  会員が車輌を出品した後、出品内容及び車輌状態が異なった場合は、直ちにASが定める手続をとる事。

 第33条 出品制限
  ASは、出品車輌の業販価格および出品票への記載内容が適正でないと判断した場合、 制限及び指導する場合
  がある。

 第34条 出品期間
  ASNへの出品期間は、無期限とする。


 第35条 出品保留
  会員が、出品期間中の車輌を何らかの理由で出品を保留する場合、AS指定のシステムを使用し、自らの責任に
  おいて出品を保留する処理を行わなければならない。

 第36条 再出品
  出品期間が終了した未成約車輌および出品を保留した車輌は、再出品することができる。

 第37条 出品会員都合による契約解除
  出品会員は、当該車輌の成約時間より24時間以内に限り、落札会員に対する解約金 50,000円とASに対する落
  札手数料20,000円を支払い、当該車輌の契約を解除することができる。但し、この場合においても出品会員は、
  ASに成約手数料を支払わなければならない(24時間を越える契約解除は、解約金100,000円とする)。

 第38条 落札
  1.落札会員の参加義務
   落札会員は、次の条件を参加義務とする。
    @ 本規約及びこれに付随する諸規定・諸契約を遵守する事。
    A 落札しようとする出品車輌の内容を充分把握した上で、ASNを使用する事。
    B 落札車輌代金、自動車税、手数料等を規定通り支払う事。
    C 車輌の移転登録等を規定通り完了する事。
    D 成約車輌に対してのクレームが発生した場合は、建設的且つ円満に解決し、処
    理が難航した場合は、ASの裁定に従う事。
  2.契約の成立
   1 ワンプラでの落札について
   売買契約はASNにおいて落札ボタンを押し、確認を行うことにより成立したもの 
   とする。
   2 値下げ交渉での落札について
   @当コーナーへの値下げ交渉は、毎週火曜0:00〜月曜12:00まで受付します。
   A値下げ交渉受付終了時間までに、申込みをして下さい。但し、一部値下げ交渉不可車輌があります。
    出品取消になった場合、申込みは無効になります。
   B値下げ交渉申込み後、締切時間前であれば申込みの取消および金額の訂正が可能です。
    その場合、「自社管理」より操作を行って下さい。
   C締切時間後の申込み・取消・金額訂正は一切出来ません。
   D同一車輌に2社以上が申込みされた場合、高額申込み者側に権利が発生します。
   E同額の最高額申込者が2社以上となった場合、申込み時間の早い方が優先となります。
   F当コーナーでは、ワンプラ落札が常に優先となります。その場合、全ての値下げ交渉申込みが無効となります
   G当コーナーでの値下げ交渉申込みは、無料とします。
  3.車輌輸送について
   @ 車輌の搬出は、AS指定陸送会社とする。落札日の翌日までに陸送会社へ手配する事。
   A 搬出期限は、落札日を含む4日以内または各会場の搬出期限に準ずる。
  4.譲渡書類
   譲渡書類は代金決裁後の送付とする。
  5.落札会員の車輌確認義務
   落札会員は、落札車輌入庫時点で出品票と現車に相違がないことを確認し、問題等
   が生じた場合は別に定めるクレーム申告期限内に、ASに申し出なければならない。
  6.落札契約解除
   @ 落札会員は、当該車輌の落札時間より24時間以内に限り、売買契約を解除することができる。(24時間以
     降のキャンセルはできないものとする)
     但し、出品会員に対する解約金50,000円とASに対する成約手数料15,000円と落札手数料を支払わなけれ
     ばならない。
   A ASは、当該車輌の落札日より10日以内に当該車輌の落札結果に対し不自然な取引であると判断した場合
     、及び機器等の故障による場合、当該車輌の売買を解除することが出来る。
   B 前2号中ASが不自然な取引であると判断した場合においての売買契約時には、ASは出品店に契約解除
     手数料50,000円を支払うものとし、落札店には50,000円請求するものとし、双方この条項に従うものとする。
   C 前2号中ASが機器等の故障による売買契約を解除した場合、出品店に契約解除手数料50,000円を支払う
     ものとする。

 第39条 検査
  1.目的
   ASNで取り扱う出品車輌の品質水準の保持等、良好な中古車流通環境を維持する目的の為、本条を定める。
  2.出品車輌検査
   出品車輌検査は、公正かつ的確に客観的な立場で次の通り行う。
   @出品店申告義務
   (ア) 出品しようとする車輌の内外装に関して、検査点検を行い正確に提示する事。
   (イ) 出品しようとする車輌の走行機関、機構及び装備に関して、検査点検を行い正確に提示する事。
   (ウ) 成約後の提示不備によるクレームは、出品会員が一切その責任を負う。
   AAS検査
   (ア) 検査員の行う出品車輌の検査は、出品会員による出品票内容と、出品車輌状態とのチェックであるので、
      出品票と出品車輌とのチェックを正確に実施する事。
       検査員資格者は、ASの定める基準に則り出品車輌の検査を行い評価点を付す。
   (イ) ASの判定は、何人も訂正できない。
   (ウ) 評価は参考の為のものであり、第29条1項に基づく出品店の申告が不適正であった場合の責任は、全て
      出品店側にありASはその責を負わないものとする。

  3.評価基準
   @ 評価基準(別表2)

   A 修復歴の定義(別表3)


第40条 書類
 1.書類の完備
   譲渡書類の完備とは、次の用件を備えるものとする。
  @ 全国どこの陸運支局又は検査登録事務所で、登録可能な書類で自賠責保険の添付を必要とする。
   (倒産及びダブル移転や死亡相続移転等、地域により取扱いが違うケースの譲渡書類は自社名義にして出品
   するものとする)
  A 必要書類の有効期限は基本として翌月末まであるものとする。万一、期限が満たない場合、落札店の承諾
    が得られたものに限りペナルティ1万円をもって早期名変扱いとする。
  B 譲渡書類に関する全ては、ASNを介して行うものとする。
  C 出品票に登録番号が明記されたものは全て名義変更扱いとして処理する。但し、車検残期間が翌月末までの
    ものは継続車検に必要な書類を完備するものとする。
  D 国産車の未登録車は、完成検査済終了証の有効期限がAS到着時点で3ヶ月以上ある事。
  E 輸入車の未登録車は、予備検査証の期限がAS到着時点で2ヶ月以上在る事。
  F 譲渡書類は全て差し替え可能なものとする(有効期限失効等)。
  G 出品票に記載のある保証書、取扱説明書、記録簿等は、書類と一緒にASへ送る事とする。車内積込での
    紛失等は出品店の責任とする。
  H 保証書とは、当該ディーラーの証明(ディーラー印等)があるものを提出するこ と。
 2.書類不備
   前項に該当しないものは、書類不備となり受付不可とする。但し、書類の有効期限 については、1ヶ月未満の
   ものでも落札会員が承諾した場合はこの限りではない。
 3.譲渡書類の遅延罰則
  @ 出品車の譲渡書類の到着期限を成約日(含む)より7日以内とし、これを越えた場合、規則違反とし遅延日数
    により次の罰則を課するものとする。
    (ア) 成約日(含む)より8日から14日まで10,000円
    (イ) 以下、7日単位で10,000円を加算する
  A 書類の一部不備による遅延も前項と同様に扱うものとする。
  B 書類遅延日数が30日以上の場合、落札会員はこの契約を解除することが出来るものとする。この場合、
    出品店は違約金100,000円と落札会員が蒙った損害金(遺失利益除く)を支払うものとする。
  C 罰則は、ASが出品会員より徴収し、落札会員に支払うものとする。但し、車輌代金の入金が規定の支払期限
    より遅延した場合はこれを受け取る権利を失う。
 4.差替及び再発行手数料
  @ 落札会員における譲渡書類の紛失、失効及び書き損じ等による差替えについては、次の手数料を持ってAS
    に依頼するものとする。
    (ア) 印鑑証明書30,000円
    (イ) 譲渡書、委任状30,000円
    (ウ) その他の実印の要する書類30,000円
    (エ) 抹消謄本の譲渡書類再交付50,000円+実費
    ※ 自賠責保険証の紛失は不可とする。
   ※ 但し、差替えの原因が明らかに出品店の責任とみられる場合はこの限りではない
     (例:捺印のみされており、正しく記入がされていない書類)。
    ※ その他、場合により落札店に実費を請求する場合がある(別表10)
  A 差替え及び再発行は全てASを通じ依頼するものとする。名義人に直接差替えを依頼した事実が判明した場
    合、一時参加停止と罰則金50,000円を課するものとする。
 5.車輌の移転及び抹消登録
  @ 落札会員は登録書類を受領後、該当車輌の落札日の翌月末以内、及び書類の有効期限どちらか早い方
    までに移転登録抹消等の手続きを完了し、写しがAS業務管理課へ到着すること。
  A 名義変更期限を遅延した場合、遅延日数により次の罰則金を課するものとする。
    ※名義変更期限を過ぎた場合は、10,000円
    ※上記期日の7日超ごとに10,000円を加算する
  B ASは落札会員より当該車輌の移転・抹消等の結果報告が無き場合、ASにて現在登録証明の取得にて確認
    をする。尚、この場合手数料として3,000円を落札会員に請求するものとする。
  C 落札会員は軽自動車の税止め申告を忘れて名義変更後に旧名義人に課税が発生した場合、罰則金を課す
    場合がある。
 6. 名義変更保証金   
   3月の売買にのみ所定の金額を預かる。
 7. 自動車税相当額の精算処理
  ・自動車税相当額の預かりについて
   ナンバー付の車輌については、年度内残月分を請求するものとする。
   軽自動車については、3月のみ年度額を預かるものとする。

  ・自動車税相当額の精算について
   名義変更の完了結果(車検証の写し)を提出期限内にAS業務管理課に届け出る ことにより精算するものとし、
   提出期限を過ぎた場合は精算をしないものとする。
   集計結果に基づき当社の定める日付に行うものとする。
※ 抹消登録をした場合の車検証の写しは、抹消登録完了月の末日までにAS業務管理課へFAXにて完了報告を
  したもの。
※ 落札店が移転登録後、同一年度内に抹消登録を行った場合は、登録完了翌日までに完了後の写しをAS業務
  管理課までFAX送付のうえ確認連絡をしたもの。


   精算について、下記の通りです。

   落札の場合
移転登録 抹消登録 抹消登録
(還付金譲渡請求権譲渡書あり) (還付金譲渡請求権譲渡書なし)
落札店 返金なし 返金なし 月割り計算を行い、お支払い致します。
※但し、3月売買の3月中名義変更については、落札店への全額返金するものとする。



   出品の場合
移転登録 抹消登録 抹消登録
(還付金譲渡請求権譲渡書あり) (還付金譲渡請求権譲渡書なし)
出品店 残月分の自動車税相当額をお支払い致します 残月分の自動車税相当額をお支払い致します 月割り計算を行い、お支払い致します。
※ 出品店への精算は、名義変更完了後、当社の定める日付に行うものとする。


軽自動車の取り扱い(3月のみ)
4ナンバー 5ナンバー
預かり税 4,000円 7,200円
3月中名義変更 落札店へ全額返金 落札店へ全額返金
4月1日名義変更
4月2日以降名義変更 落札店へ返金なし 落札店へ返金なし
出品店へ支払い 出品店へ支払い

注意事項
* 還付請求書類を送付済の場合は落札店が管轄の自動車税事務所に還付請求手続きを行うこととする。
*ナンバー付出品車両の自動車税は全て完納していることを条件とします。
  未納だった場合、出品店の責任で速やかに完納するものとする。
  
  8.名義変更前における交通違反の罰則
   落札会員が、落札車輌の名義変更前に、当該車輌にて交通違反を犯し放置した場合、罰則として出品会員に
   迷惑ペナルティとして、50,000円を支払うものとする。

 第41条 代金決済
 1.出品会員の車輌代金などの決済
   出品会員に対する決済は次の通りとする。
   @ 車輌成約後、譲渡書類一式がASに到着次第、成約代金を支払う。
   A 出品会員が、ASに対して手数料、落札車輌代金その他債務を有している場合 ASは成約車輌代金支払の
     際に、当該債務として相殺することが出来るものとする。
 2.落札会員の車輌代金等の決済
   落札店に対する決済は次の通りとする。
   @ 落札車輌の車輌代金を落札日(含む)より7日以内にAS指定の金融機関口座へ振り込みにて支払うもの
     とする。
   A 落札会員は、ASに対して成約車輌代金、その他債務を有している場合において、落札車輌代金等との
     相殺を主張できないものとする。
 3.手数料・罰則等の決済
   各手数料・罰則の決済は次の通りとする。
   @ 各手数料は、別に定める方法により、ASに支払うものとする。

   A その他の各手数料については、AS指定の期日、方法により支払うものとする。
 4.支払遅延
  会員がASに対して負担する債務の支払を怠った時は、日歩8銭の割合による遅延損害金をASは会員に請求
  できるものとする。

 第42条 手数料
  1.手数料
   手数料の種類及び性質は、次の通りとする。
   @出品手数料
    出品会員は、検査車輌の数量に応じて、手数料を支払わなければならない。
   A成約手数料
    出品会員は、出品車輌が成約した場合は、成約ごとに成約手数料を支払わなければならない。
   B落札手数料
    落札会員は、出品車輌を落札した場合は、落札ごとに落札手数料を支払わなければならない。
   C特別手数料
    特別に定めた方法で、ASNを利用する場合は、特別手数料を支払わなければならない。
  2.決済
   手数料の支払は、別に定める方法により、ASに支払うこと
  3.規定の改訂
   手数料規定の改訂をASが必要と認めた場合、随時任意に改訂し書面にて会員に通知する。

 第43条 所有権の帰属
  当ASN上の流通車両の所有権は、車両の所有権移転登録に必要な書類を所持する者に帰属する。
 1. 成約車両の所有権移転に必要な書類が、ASに到着した時点で当該車両所有権がASに帰属し、落札会員に
   ASより同書類が到着した時点で落札会員に当該車両の所有権が移転する。
 2. 会員が前第41条の規定に反した場合は、入金期限〈7日以内)の翌日から催告なしに落札車両をASが回収
   することができる。
   但し本項を適用した場合は、前第41条4項の遅延損害金は落札車回収日までとする。

 第44条 裁定
 1.クレーム発生による、紛争の防止義務
  @ 発生したクレームの解決に当たっては、当該者双方が本規約の内容に基づき前向きの努力と理解によって
    早期な解決を諮っていただくことを義務とする。
  A 出品店は出品車の車輌及び書類をよく点検し、車輌の仕様又は不良箇所を正確に記入し、その他の事項に
    対しても出品規約に基づき正確に記入していただき、クレームの発生を事前に防止する努力をするものとする
  B 落札店の認識として、ASNに出品される車輌は現状車が多く、出品車輌を整備済み車と判断せず落札
    仕入れ後、点検及び整備を要するとの認識をもって取り組むこととする。
  C 当該者双方から理解度、協力度、が得られず解決が難航した場合は、ASの裁定委員会に諮り本規約に
    基づき「中立・公平」に裁定する。
  D 当該者双方はASの裁定委員会の裁定結果に従うものとする。尚、裁定結果に従っていただかない場合は、
    ASNへの参加制限、参加停止等の制裁をする場合がある。
 2.申請の方法
  @ クレーム申請をする場合、全てASを通すものとする。
  A クレーム申請をする場合、専用のクレーム申込用紙にてFAXでの受付け対応とする。
  B クレームの申し込みが発生した場合、ASが本規約に定められた範囲内において解決を諮るよう仲介するもの
    とする。
  C 原則としてクレームは、1台に付き1回とする。但し、1回対応後において重大環庇(メーター改ざん、接合車、
    冠水歴)等が後日発見された場合、ASNが認めたものについては、この限りではない。
 3.クレーム対応有効期間
   クレーム対応有効期間は別途対応期間一覧表に明示する(別表6)
 4.クレームの対処
   クレームの対処は大別して下記に類別される。
  @ キャンセル対応=契約を解除し代金を返金請求できる。
  A 値引き対応=取引代金より値引き処理をする。
  B 相応の中古部品支給により処理する。
 5.キャンセル対応基準
   落札店は落札車について、下記の事由が判明したときは、出品店の承認を要せず、 キャンセルする事が出来
   る事とする。
  @ 移転書類の全部又は一部が、本規約(キャンセル可能期間)までにASに提出されなかった場合。
  A 落札車輌及び書類が、法的問題車であって完全な所有権移転が不可能とASが判断した場合。
  B 法的問題車で盗難、車体ナンバー改ざん、詐欺該当車等により仮差押車、刑事事件の証拠として差押え押収
    された場合は車輌及び書類を返還無しにキャンセル可能としその代金の返金を請求する事が出来る事とする。
  C 特別に明記無しで出品し落札した車輌が「冠水車・接合車・災害車・メーター改ざん車・エンジン載換車」等
    重大な欠陥が判明した場合、別途細目に定める期限内であればキャンセル出来る事とする。但し、メーター
    改ざん車(メーター交換も含む)が整備記録簿等から判明した場合は速やかにキャンセルの申し出をしなくて
    はならない事とする。
  D 出品票記載内容の内、下記に示す重要事項の誤記入が判明した場合は別途定める期限内であれば、
    キャンセル出来るものとする。

   車名誤記入
   車歴=誤記入
   年式=誤記入及び登録遅れの未記入
   グレード=誤記入
   型式=誤記入
   準グレード=(限定車、記念車、パッケージ車)等の誤記入
   エンジン=規格外(ターボ有、無等も含む)
   重要装備=シフト、革シート、SR、PS、PW、AC等の有無及び誤記入
   輸入車=並行輸入車
   ディーラー輸入車の違い。
   評価点大幅下落車=通常評価点の車輌が、修復歴車及び(0点)(1点)(2点)が妥
   当とASが判断した場合、又は4点以上の
   車両が溶接部分の交換歴があり著しく商品価値が変わるとASが判断した場合。
   その他=重大なクレームとASが認めた車輌。

  E 上記各項の有効期間及びペナルティー料金は別途一覧表で明示するものとする(別表6)
 6.値引き対応基準
  @ 落札車輌で出品票に記載のないもので下記に示す不具合、要加修、商品価値の低下が見込まれるもので
    ASが認めた場合。
   *内外装及び機関機構の状態。
   *標準装備品の欠品、不良及び規格外品装着車。
   *レスオプションの車。
  A セールスポイントに記載したものが、欠品、不良であった場合。
  B 車検有効期間の誤記入及び車検証・謄本の記載事項と異なる場合。
  C その他、各規約に定めた事項にそぐわぬ品質状況が発覚した場合。
    尚、上記4項の場合以外においても重大な不具合でASの判断でキャンセル処理する場合がある。
 7.非クレーム対象
   下記の各事項に該当する場合は原則として非クレーム対象とする。
  @ クレーム申し立て以前に第3者に転売した場合。但し、冠水車、メーター改ざん車、違法車又はASが判断した
    場合は除く。
  A クレーム申し立て以前に加修等着手した場合、但し重大欠陥及び車検証で確認を要する場合は除く。
  B 落札金額が20万円以下の車輌は非クレーム対象となる。但し、走行テストをしないと判断出来ない場合で、
    ASの内規で定める主要箇所の重大な不具合、又はクレーム裁定規約(評価点相違は対象外)に該当する
    場合は除く。
  C 純正品以外の装備品でセールスポイントに未記入の場合。
  D 新車初登録から4年以上経過した車輌の装備品でセールスポイント未記入の場合。
    但し、工賃が著しく部品代を上回る場合はASの判断で別途裁定します。
  E クレームにおける免責金額。部品代金は3万円未満の場合、及び工賃全額。(※ 免責金額とはその範囲で
    加修可能と思われる金額)
  F クレーム申立て後、1週間以上経過、かつ申立て者より何らかの連絡が無き場合。
  G ブレーキ、エンジン調整、タペット調整などの調整代。
  H その他裁定規約の細目内規に定める条項。
 8.クレーム値引の金額
   クレーム値引の裁定金額は下記を基準に裁定する。
  @ 原則としてクレーム値引き金額はそれによる利益は考慮しない。
  A 不具合部品に対しての中古部品が存在する場合はその仕入原価を基準とし、新品での対応しか出来ない
    場合はAS判断で値引対応するものとする。
  B 金額に代り部品支給にて対応する場合がある。(但し、一定期間を経過しても対象部品が無き場合は金銭
    対応となる)
  C 工賃は原則として対象外とする。
  D 工賃が多額にかかる(エンジン、ミッションの分解要す等)場合はASが裁定するものとする。
 9.事実確認の方法
   クレーム等の処理を公平に行うため、出品店、落札店の要請及ASの判断で確認を する。
  @ 確認の方法を次の方法でおこなう。
    ASNの検査員による出張確認。
    ASの代理人による出張確認。
    その他販売ディーラー、業務提携先検査員等による確認。
  A 事実の確認に要した費用は、原則としてクレーム等が事実の場合は、出品店負担 とし、事実でなかった場合
    は、落札店負担とする。
 10.特別クレーム値引き対応金額
   クレームにおける免責金額は細則に定めると明示してあるが、特別に下記に該当するものは下記欄に提示した
   金額をクレーム値引き扱いとする。
  @ スペアタイヤ(欠品)1本 10,000円
  A ジャッキ(欠品)1式 5,000円
  B 工具(欠品)1式 3,000円
     尚、特殊車輌等については実費相当分対応の場合がある。
 11.落札店の車輌確認義務
   会員規約第38条4項に基づき、落札店は落札後のトラブル回避の為、出品車輌の状
   態を十分把握しなければならない.尚、落札後もクレーム申告期限内に現車と「画
   面上の車輌データ」との相違が無いことを再度確認しなければならない。
  @クレーム
   (ア) 落札店はクレーム受付期間内に、落札車輌についての基本事項・仕様・品質・状況・車歴等については、
      ASにクレームを申し立てることが出来る。
   (イ) ASはクレーム申し立てに対し、中立的な立場で申し立ての却下・車輌代金の減額・契約の解除・損害賠償
      等の裁定を行う。
   (ウ)クレーム申し立て後7日以内にクレーム内容の詳細説明が無い場合、ASは当該のクレームを却下する事が
     出来る。
   (エ)出品店と落札店はASの裁定に従うものとする。
  A免責
    落札車輌について下記の項目の評価点を目安とし、免責の対象として契約解除及 び落札価格の減額には
    対応致しません。但し、ASが認めたものについてはこの限りではない。
   (ア) 評価点による免責額(ASが認めるエンジン内部機構・デフ・ミッションは この限りではない。)
   (イ) 全額免責
      落札店が自社の手配で直接出品店へ引き取りした場合の「内外装クレーム」 1台に対しての複数回
      クレーム.但し、重大事項(メーター改ざん等)車検証で確認を要する事項、又はAS判 断でクレームと認め
      たものは別途対応するものとする。
      出品店の了解なしのいかなる加修費。 但し、車検証で確認を要するクレームはAS判断とする